水商売賃貸ブログ

2022.1.30

退去時の費用について

今回は退去時の費用についてお話しさせて頂きます。

この退去時の費用(敷金精算)についてはご質問の多い項目のひとつです。

 

ちなみに皆さんは「東京都紛争防止条例」はご存知ですか?

以前は敷金の精算に関して退去時にトラブルになる事が多発しておりました。

 

そこで契約を締結する際には借主と貸主の責任の所在などを明確にしてトラブルを防ぎましょう!
という事で東京都が作った条例になります。

 

その名前の通り、東京都内にある居住用の賃貸住宅が対象となり、テナントや事務所は対象外になっています。

では内容はどのようになっているかというと下記のようになります。

 

①原状回復の基本的な考え方として、退去時における住宅の損耗などの復旧について

 

②入居中の修繕の基本的な考え方として、住宅の使用及び収益の必要な修繕について

 

③特約の有無など、実際の契約における賃借人の負担内容について

 

④入居中の設備などの修繕及び維持管理などに関する連絡先

 

 

①は退去時の原状回復についての考え方になります。

例えば、日照などによるクロスの変色、冷蔵庫の背面の電気ヤケなど、経年変化及び通常の使用による損耗などは賃貸人の負担になります。

一方、引っ越しなどで生じたキズ、賃借人の故意・過失、通常の使用による損耗を修復するにかかった費用は、賃借人の負担になります。

つまり、通常の使用をしただけで特にキズなど修復する箇所がない場合は、退去時に賃借人はクリーニング代のみを負担することになります。

 

②は設備に関しての考え方になります。

入居中に部屋にあるエアコン、給湯器などの設備が不具合により修理が必要な場合は、その費用は賃貸人の負担になります。

一方、酔っ払って窓を割ってしまったなど、入居者の故意・過失などにより壊れた場合は、賃借人の費用負担となります。

 

③は②に関しての例外を説明しています。

例えば、エアコンのリモコンの電池やお風呂の電球など小さな備品の交換をする際は、賃借人の負担になります。

 

④は共有部分、専用部分の設備などの修繕及び維持管理などに関する連絡先が記載されています。

お部屋の中でお困りな事があれば基本的には専用部分のご連絡先になります。

 

賃貸を借りている方はぜひ条例の内容について理解して頂き、賃貸で不利にならないよう、自分の身を守るようにしましょう。

 

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