カテゴリー:ご契約
賃貸借契約後、契約期間終了前に借主の側から解約することができるか。
解約権を留保している場合は解約することができます。解約権が留保されていない場合は貸主と合意することが必要です。
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解約権を留保している場合は解約することができます。解約権が留保されていない場合は貸主と合意することが必要です。
契約(物件)ごとに異なりますが、一般的には「賃料(共益費などを除いた賃料のみ)の1ヶ月分」というところが相場のようです。...
通常マンションやアパートなど借りる際には契約期間を設定しますが、契約期間終了後もその物件に住み続けたい場合は契約の更新が...
入居するためには、クレジットカードを申し込み、そのクレジットカード払いでしか家賃支払いを受け付けられないといわれた。必ず...
気に入った物件で契約しようとしたら、連帯保証人を立て、さらに保証会社と契約しなくてはならないといわれた。従う必要はあるか...
実印、印鑑証明などは、銀行印と同様、個人が厳密に保管しています。保証人さん自身が承諾してハンコを押したという証拠の意味合...
基本的に一般賃貸住宅では事務所として契約は出来ません。ただ、実際には事務所として利用されている人もいます。その場合は家主...
オーナーさんは確かに、火災保険をかけています。しかし、建物にかけているのが通常であり、入居者の家財、家具には入っていませ...
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住民票を受取る手段には郵送での請求・代理人受取りなどがありますので本人以外でも受取りは可能です。郵送の場合は本人確認書類...