カテゴリー:マンション設備

賃貸の設備破損が破損した場合どうなのか?

賃貸の設備破損があった場合、重要なポイントとなるのは借主がわざと壊したものなのかどうかです。
例えば
・イライラしていて壁を殴って穴を空けた
・蹴って襖を破ったとか
故意な場合には、借主が修理費用を自己負担することとなるでしょう。
経年劣化や故意ではない破損であれば、修理費用を負うのは管理者側です。
ただ設備破損の場合の責任の所在は、重要事項説明に詳しく明記されているので、遵守することが基本。
借主には、入居当初の状態にお部屋を戻して返す『原状回復』の義務がある。
故意による設備の破損は借主負担で修繕することも、通常この義務に含まれます。

台風・水害・地震などによって賃貸の設備が破損した場合。
不可抗力であるため、管理者側が修理を負担するケースが多いでしょう。
このようなケースに対しても契約書で取り決められている物件もあります。
まずは契約書内容の確認とともに。
管理者に問い合わせをすることが大切です。
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