カテゴリー:その他

結露からカビが発生し、清掃してもきれいにならない。原状回復費を請求されたが支払う必要はあるか。

「結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられることから、借主に原状回復義務が発生し、借主が負担すべき費用の検討が必要となる。」と整理されています。つまり、結露の要因は様々であり、建物の構造上の問題であることなどもありますが、貸主への通知を行わず、かつ、結露を放置したことにより拡大したカビやシミである場合には、原則として原状回復費を支払う必要があることになりますので、貸主ともよく話し合う必要があります。
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