カテゴリー:その他

突然、水漏れしたため、修理会社に連絡し、修理してもらった。大家に修理費を請求することはできるか。

まずは貸主に通知することが必要です。緊急に修理する必要があった場合は、応急程度もしくは普通の修繕をし、その費用を請求できると考えられます。
借主は、賃借物について貸主の負担に属する「必要費」を支出したときは支出後直ちに請求することができます。なお、軽微な修繕で、特約がある場合は、貸主に通知することなく、借主の負担で行う場合もあります。
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