カテゴリー:その他

借主が死亡すると、賃貸借契約はどうなるか?相続人が複数いたら?

相続人が複数いる場合、たとえば死亡した借主が高齢の女性で、借主の子供3人が相続人である場合(これを共同相続といいます。)、この3人全員が、共同して借家権を持つことになります(これを準共有といいます。)。
相続人1人であれば、問題は起きませんが、相続人が3人いると、大家さんの相手が複数になってしまいます。家賃や管理費の請求は、3人の相続人のどの人に対してしてもよく、しかも、3分の1ではなく全額を請求してかまいません。
これに対して、契約の解除通知は、相続人全員に対してしなければなりません。
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