カテゴリー:ご契約
取引態様「貸主・代理・仲介」って何?
取引態様とは、宅地建物取引業者が物件を広告する場合に自分の立場を表したものです。どの様態であるかで、報酬額(仲介手数料)や、法律上の制限が変わってきますので、しっかりと表示する必要があります。
「貸主」・・・業者が自分で持っている物件を賃貸する場合です。借主から報酬を受け取ることは出来ません。
「代理」・・・業者が貸主の代理人として物件を賃貸する場合です。
「仲介」・・・業者が貸主と借主を媒介する場合です。借主には業者に対する報酬の支払が発生します。
「貸主」・・・業者が自分で持っている物件を賃貸する場合です。借主から報酬を受け取ることは出来ません。
「代理」・・・業者が貸主の代理人として物件を賃貸する場合です。
「仲介」・・・業者が貸主と借主を媒介する場合です。借主には業者に対する報酬の支払が発生します。