カテゴリー:ご契約

退去時に原状回復する費用を負担しないとだめ?

建物や設備が自然に劣化・損耗したり(経年変化分)、普通に暮らして損耗した分(通常損耗)については、貸主の負担で修繕し、入居者の故意・過失、または善管注意義務違反(善良な賃借人は注意を持って住まなければならない義務に違反する)などは、借り主の負担で修繕しなければなりません。退去時トラブルになることが多いので契約を結ぶときにきちんと確認しておきましょう。
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