カテゴリー:ご契約

普通建物賃貸借契約について

普通建物賃貸借契約においては、契約期間の最短は1年と定められており、これより短い期間を定めた場合は、期間の定めがない契約とみなされます。
従って、普通建物賃貸借契約においては、たとえば契約書に契約期間を6か月と定めても効力が認められず、そのような契約は、期間の定めのないものとされます。
また、普通建物賃貸借契約においては、最長期間の制限はなく、20年を超える契約期間を定めても有効です。
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