カテゴリー:ご契約 契約書には家賃滞納の場合14.6%の遅延損害金が発生する旨の記載があるが支払義務はあるか。 家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。 また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則として支払う必要があります。